カスタマーサービス・アフターメンテナンス

住まいのサポートシステム

長く安心してお住まいいただくために

住まいのサポートシステム

住まいのサポートシステム (30年長期保証制度)

お客様が長期にわたり安心してお住まいいただくため、お客様による適切な維持・管理を前提として、お住まいの基礎、上部基本構造部、防水および防蟻について、最長30年の品質維持をお約束するものです。

長期保証の締結Conculsion Of Long -Term Guarantee

長期保証の締結により、お客様は長期保証締結書に基づく保証を受けることができます。

保証の内容Content Of Guarantee

トヨタウッドユーホームはお客様に対し、保証期間中において保証対象部位について品質の責任を負うものとし、保証対象部位に不具合が発生した場合 、保証条件に従い不具合を解消するために必要な修理または取替等の工事を行います。

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保証及びメンテナンスと定期点検

住まいのサポートシステム(30年長期保証制度)
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住まいの30年保証

引き渡し 10年瑕疵保証10年(引渡し日から10年間)※1

住まいのしおり等に記された維持管理をしていただくことを前提とし、トヨタウッドユーホームによる定期点検を受けていただくこと。

構造躯体
保証となる対象 構造強度に影響を及ぼす変形、損傷、亀裂で、基礎にについては構造亀裂または不同沈下の著しいもの、躯体については構造亀裂、たわみ、振動、および不陸の著しいもの。
保証対象外 雨漏りおよび雨漏りによる室内仕上面の汚損。
防水関係
保証となる対象 雨漏りおよび雨漏りによる室内仕上面の汚損。
保証対象外 建物の使用に影響のない軽微な浸水および豪雨などによる開口部からの一時的な漏水。
防蟻
保証となる対象 白蟻の発生による蝕害、損傷。
保証対象外 -
10年 30年長期保証20年(10年目の翌日から30年目満了まで)
  • 1. 建物に常時住居し、住まいのしおり等に記された住まい方・取り扱い方・メンテナンス方法にある適切な日常の維持管理を行い、通常の住まい方をすること。
  • 2. トヨタウッドユーホームが定める時期(10年目・15年目・20年目・25年目)及び内容に従い、トヨタウッドユーホームによる定期点検(無償)を受 け、その際に品質を維持するために必要と判断したメンテナンス工事(有料)をトヨタウッドユーホームに依頼して実施すること。
基礎
保証となる対象 <建物本体を支える基礎部分>
構造強度に影響する構造亀裂、不同沈下、破損の著しい場合(※3)で、居住者の生活に大きな影響を及ぼすもの。
保証対象外 コンクリートの収縮に起因する軽微なひび割れなど生活に支障のないものおよび、地盤改良、基礎補強をしなかったことに起因する不具合。
上部基本構造部
保証となる対象 <耐力壁、内部支持壁、床、小屋組(屋根梁、棟、垂木、野地板)及びそれらの接合金物>
構造強度に影響する脱落・構造亀裂・たわみ・破損・腐食の著しい場合(※3)で、居住者の生活に影響を及ぼすもの。
保証対象外 資材の材質的な収縮に起因する等、構造上特に支障のないもの。
防水関係
保証となる対象 <屋根、庇、外壁、外壁開口部およびその取り合い部>
雨漏りおよび雨漏りによる室内仕上面の汚損。
保証対象外 建物の使用に影響のない軽微な浸水および豪雨などによる開口部からの一時的な浸水。
防蟻
保証となる対象 <防蟻処理を行った部分>
白蟻の発生による蝕害・損傷。
保証対象外 -

※1:詳しくは保証書をお読み下さい。 ※2:詳しくは長期保証締結書をお読み下さい。

※3:「著しい場合」とは、そのものが不具合発生時点で本来有すべき性能を欠いている場合をいい、経年変化その他通常の使用による劣化相当分は含まれません。

免責事項

<自然現象に起因するもの>
  1. 火災・爆発など予期しない事故または地震・地盤の変動・地割れ・土砂崩れ・暴風雨・積雪・凍結等の自然災害により、近隣住宅等と同程度の被害を受けたもの。
  2. 塩害・公害等特殊な周辺環境もしくは近隣の土木工事・建設工事に起因するもの。
  3. 通常の経年変化に起因する磨耗・褪色・カビ・サビ・コケ等によるもの、または過度の暖房や乾燥による収縮及び音・臭い等の官能的現象で使用上支障のないもの。
  4. 落雷・落水・氷堤もしくは雪止に起因する損傷・機能不良・漏水。
<お客様の設置方法・使用方法に起因するもの>
  1. トヨタウッドユーホームがお客様に不適当と指摘した施工方法に起因するもの。
  2. お客様がトヨタウッドユーホームに支給し、またはお客様が持ち込みもしくは取り付けた材料・部品・設備・機器・器具に起因するもの。
  3. トヨタウッドユーホームがお客様に本件建物をお渡し後、お客様が屋根・外壁等に取り付けたベランダ・物干し・アンテナ・水槽等に起因するもの。
  4. トヨタウッドユーホームが関与しない増改築・補修に起因するもの。
  5. お客様または第3者の故意または過失に起因するもの。
<お客様の暮らし方に起因するもの>
  1. 住まいのしおり等に示された日常の維持管理を行わなかったことに起因するもの、また通常と異なる住まい方をしたことに起因するもの。
  2. 別荘等、常時居住しない場合、または継続して6ヶ月以上居住しない場合。当該事由に該当して以降発見されたもの。
  3. トヨタウッドユーホームが定める定期点検またはトヨタウッドユーホームが品質維持のために必要と認めるメンテナンス工事(有料)を実施しなかったことに起因するもの。
<その他>
  1. 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な不具合、またはこれが原因で生じた事故に起因するもの。
  2. 保証期間経過後にトヨタウッドユーホームに申し出があったもの、または対象部位に関する異常発生後すみやかに申し出なかったもの。
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